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2013.04.08

措置法26条 概算経費率

医師の概算経費ー総収入7,000万円超を除外

 現行、社会保険診療報酬の金額が5,000万円以下の場合、社会保険診療報酬の事業所得の計算において認めれらていた、概算経費率を使って算出する特例計算は、適用対象者からその年の医業及び歯科医師行にかかわる収入金額が7,000万円を超える者を除外することになりました。
 社会保険診療報酬が5,000万円以下であっても適用除外になります。

 個人は平成26年度以降の所得税かた、法人は平成25年4月1日以降に開始する事業年度から適用されることになりました。

対象になる事業主は、経験上、検診センターが対象ではないでしょうか?

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