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2013.05.02

役員との不動産の貸し借り

 中小企業では、会社と社長個人間で、住宅や事務所などの不動産を貸し借りをしているケースがよくあります。
このような場合、税務調査でよく家賃について指摘されることがあるので、注意が必要です。

T)社長が会社から借りている場合
@ 社宅の家賃には、床面積などを基準として税務上の基準がある
 基準より低い金額は社長への給与となります
A 社宅を除き家賃が世間相場より低い場合は、差額部分が社長へ の給与となります

U)社長が会社に貸す場合
@ 無償でも税務上は原則問題はない
A 家賃が相場より高い場合は、高い分が役員給与となり、高額報 酬として経費にならない場合もあります
B 家賃を受けった場合は、不動産収入となり個人の確定申告が必要
C 個人の土地に会社の建物を建てる場合は、税務上、権利金の認定課税の問題が発生する可能性があるので注意が必要となります

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